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相続|死亡の届出

期間制限のある手続

はじめに

この記事では、死亡の届出について説明しています。

重要な事項

知っておくべき事項をまとめました。

時間制限

死亡の事実を知った日から7日以内。
怠った場合、五万円以下の過料を払わなければいけない可能性がある。

方法

死亡地の市区町村役場に提出する必要がある。
ネットで「〇〇市 死亡届」と検索して市町村のサイトにアクセスし、その指示に従う。

その他

火葬するために必要な埋火葬許可証も同時に提出できる。
死亡届はコピーして保管しておく。

細かい事項

死亡場所が自宅の場合

  • 医者もしくは警察へ連絡
  • 死亡診断書(医者による)又は死体検案書(警察による)の発行を受ける
  • 死亡届を作成、死亡診断書又は死体検案書を添付
  • 死亡届を提出

死亡場所が病院の場合

  • 医者による死亡宣告、葬儀社等への依頼
  • 死亡診断書の発行を受ける
  • 死亡届を作成、死亡診断書を添付
  • 死亡届を提出

死亡場所が事件・事故現場の場合

  • 警察による身元確認
  • 死体検案書の発行を受ける(搬送された場合は死亡診断書になる)
  • 死亡届を作成、死亡診断書又は死体検案書を添付
  • 死亡届を提出

国外で死亡した場合

届出期間が延長される。死亡の事実を知った時から3ヶ月以内となる。

法律上の根拠

戸籍法86条以下。

おわりに

相続全体の流れは、こちらの記事でまとめています。

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