はじめに
この記事では、死亡の届出について説明しています。
重要な事項
知っておくべき事項をまとめました。
時間制限
死亡の事実を知った日から7日以内。
怠った場合、五万円以下の過料を払わなければいけない可能性がある。
方法
死亡地の市区町村役場に提出する必要がある。
ネットで「〇〇市 死亡届」と検索して市町村のサイトにアクセスし、その指示に従う。
その他
火葬するために必要な埋火葬許可証も同時に提出できる。
死亡届はコピーして保管しておく。
細かい事項
死亡場所が自宅の場合
- 医者もしくは警察へ連絡
- 死亡診断書(医者による)又は死体検案書(警察による)の発行を受ける
- 死亡届を作成、死亡診断書又は死体検案書を添付
- 死亡届を提出
死亡場所が病院の場合
- 医者による死亡宣告、葬儀社等への依頼
- 死亡診断書の発行を受ける
- 死亡届を作成、死亡診断書を添付
- 死亡届を提出
死亡場所が事件・事故現場の場合
- 警察による身元確認
- 死体検案書の発行を受ける(搬送された場合は死亡診断書になる)
- 死亡届を作成、死亡診断書又は死体検案書を添付
- 死亡届を提出
国外で死亡した場合
届出期間が延長される。死亡の事実を知った時から3ヶ月以内となる。
法律上の根拠
戸籍法86条以下。
おわりに
相続全体の流れは、こちらの記事でまとめています。